昨日、2月に亡くなった義母の「不動産貸付業・青色申告」引継ぎ作業に亭主と行ってきました。
4月中旬のこの時期に、税務申告(今回は「青色申告」だが)のために青色申告会場へ行くのは珍しい事であろう。
冒頭表題の通り、義母の死後は我が亭主が(「メゾン原」物件の)「不動産貸付業」を引き継ぐが故の申告なのだが。
この義母の「(メゾン原)不動産貸付業」の青色申告は 既に12,3年前から毎年、義母の嫁である私が担当して実施してきた。
何故かというと、(過去に幾度も本エッセイ集内に記載しているが)この原左都子は2度目の大学(大学院)にて「経営法学修士」を取得し、国税庁に「税理士試験税法3科目免除申請」を提出しているため。 まあ、一般人よりも多少は税務関係処理が可能であるとの理由によるものだ。
さて、昨日某青色申告会場に到着してみると。
さすが 確定申告の時期ではないため、青色申告会場はいつもよりはかなり空いている。
待ち時間なく 担当の税理士氏にお世話になりつつ、亭主の「不動産貸付業・青色申告」作業が進められたのだが。
いやはや、いつもの定例の「確定申告」時期の申告よりも ずっと長時間の作業を要した。😫
いつもは 私自身が実施しているその「青色申告」作業を、今回はプロの税理士氏が全面的に実施して下さるのを横目で見つつ。
義母亡き後の「引継ぎ申告」とは申告するべく項目が多数であり、長時間を要するものと初めて悟った。
それまでに要した時間は、2時間以上に及んだだろうか?
やっと申告作業自体は終了したものの。
(生前の)義母と亭主の住居地が異なるとの事で。
何処の「税務署」に提出するか? との新たな課題もあり。
結果として、提出は亭主(と私の住まいがある)自治体の税務署に提出するのが正解らしく。
それを持ち帰り、本日亭主がそれを提出しに行ったとの結論でした。
これ、来年以降の 正規の「確定申告」(青色申告)時にはどうするのだろう??? なる疑問も残るが。
その正規の「青色申告」に関しては、(今は亡き)義母のそれを十何年間に渡って実施したこの私が、担当し続けるのであろうことは承知しているが。
その申告書類を、もしも地元の税務署に提出せねばならないとすると。
その申告書類提出係は 是非とも亭主に担当して欲しい、と願う私だ。 😷
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